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旧法借地権と新法借地権の違いとは?

  • explaininc
  • 8月8日
  • 読了時間: 4分

不動産を売買していると、「旧法借地権」や「新法借地権」という言葉を聞くことがあります。

借地権付きの土地や建物を購入・売却する際には、この違いを理解しておくことが非常に重要です。

今回は、旧法借地権と新法借地権の違いについて、できるだけ分かりやすくご説明します。

そもそも借地権とは?

借地権とは、簡単にいうと、建物を所有するために土地を借りる権利です。

一般的な所有権の不動産では、

土地 → 自分の所有

建物 → 自分の所有

となります。

一方、借地権付きの不動産では、

土地 → 地主様の所有

建物 → 借地権者の所有

という形になります。

土地を所有していなくても、その土地を借りて建物を所有することができます。

旧法借地権とは?

旧法借地権とは、現在の「借地借家法」が施行される前の旧借地法による借地権です。

借地借家法は平成4年(1992年)8月1日に施行されました。

そのため、それ以前から存在する借地契約については、現在でも旧法の借地権が残っているケースがあります。

旧法借地権の大きな特徴は、借地契約の更新ができる仕組みになっていることです。

地主様からすると、契約期間が終了したからといって、簡単に土地を返してもらえるわけではありません。

そのため、旧法借地権は借地権者側の権利が比較的強い制度といわれています。

新法借地権とは?

新法借地権とは、平成4年8月1日に施行された借地借家法に基づく借地権です。

新法では、借地権についていくつかの種類が設けられました。

代表的なものが、

  • 普通借地権

  • 定期借地権

です。

普通借地権の場合は、旧法借地権と同じように契約更新が可能な仕組みとなっています。

一方、定期借地権は、あらかじめ契約期間を定め、原則として契約更新をせず、期間終了後に土地を返還する制度です。

旧法借地権と新法借地権の大きな違い

簡単に比較すると、次のようになります。


旧法借地権

新法借地権

根拠となる法律

旧借地法

借地借家法

適用時期

平成4年8月1日より前の契約が中心

平成4年8月1日以降の契約

更新

原則として更新あり

普通借地権は更新あり

定期借地権

なし

あり

契約終了

更新されるケースが多い

種類によって異なる

土地の返還

更新等により長期化することがある

定期借地権では原則返還

※実際の契約については、契約書や契約時期、更新の有無などを確認する必要があります。

旧法借地権だから古い物件とは限りません

「旧法」と聞くと、かなり古い契約のように感じるかもしれません。

しかし、旧法借地権では、契約が更新されながら現在まで続いているケースがあります。

例えば、昭和の時代に設定された借地権が、現在も更新されているケースです。

そのため、現在売買されている不動産でも、旧法借地権の物件は存在します。

旧法借地権の売却で重要なポイント

旧法借地権付きの不動産を売却する場合、単純に「土地を借りている物件」と考えるだけでは不十分です。

特に確認したいのが、

  • 借地契約の内容

  • 契約期間

  • 更新の状況

  • 地代

  • 更新料

  • 建物の所有者

  • 譲渡についての地主様の承諾

  • 建替え・増改築の条件

  • 地主様とのこれまでの関係

などです。

また、借地権付き建物を売却する場合には、地主様との調整が必要になるケースもあります。

旧法借地権と定期借地権は特に注意

旧法借地権と定期借地権は、どちらも「土地を借りる」という点では共通しています。

しかし、考え方は大きく異なります。

旧法借地権

→ 更新によって借地契約を継続できる場合がある

定期借地権

→ あらかじめ決められた期間で契約が終了し、原則として土地を返還する

という違いがあります。

そのため、定期借地権付きマンションなどでは、**「あと何年借地期間が残っているのか」**が非常に重要になります。

借地権付き不動産は専門的な判断が必要です

借地権付き不動産は、一般的な所有権の不動産と比較して、売買時に確認する事項が多くあります。

特に旧法借地権の場合、長期間にわたって契約が更新されているケースもあり、現在の契約書だけではなく、過去の契約や更新内容を確認する必要がある場合もあります。

「この借地権は旧法?新法?」

「地主から承諾をもらわないと売却できない?」

「借地権付きの建物を売却するといくらくらいになる?」

「地主との交渉はどうすればいい?」

このようなお悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

弊社では、旧法借地権・新法借地権・定期借地権など、借地権付き不動産の売買を取り扱っております。

金融機関との調整や地主様との交渉など、借地権特有の問題についても、状況に応じて対応いたします。

借地権付き不動産の査定・売却相談は無料です。

 
 
 

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